認定NPO法人の寄付金控除
ジャパン・プラットフォームは、都庁より「認定NPO法人」(認定NPO法人通知書)※1としての認定を受けています。これにより、ジャパン・プラットフォームにご寄付をいただいた場合、寄付金控除等の税の優遇措置を受けることができます。
これら税制上の優遇措置を受けるにはJPF発行の領収書※2が必要です。
確定申告等で領収書を必要とされる方は、お手数ですがジャパン・プラットフォーム事務局までご連絡を頂けますようお願いいたします。 領収書の発行を依頼する
- ※1:令和2年5月27日に認定の更新が決定されました。認定更新については、都庁のウェブサイトにおいても掲載されております。
- ※2:【重要】クレジットカード寄付の領収書発行日、銀行振込に際しての領収書発行のご注意事項
個人からのご寄付の場合
個人所得税の寄付金控除について
個人が、各年において支出した認定NPO法人に対する寄付金で、その寄付額が2,000円を越える場合には、確定申告をすることで、寄付金控除(所得控除)または寄付金特別控除(税額控除)のいずれかが選択出来ます。控除対象となる寄付金額は、その年の総所得金額等の40%が上限となります。詳しくは所轄税務署にお問い合わせください。
※個人確定申告で寄附金控除を受ける方へ
当団体へのご寄付は、東京都知事が認定する認定NPO法人への寄付となります。
東日本大震災に係る指定寄附金(財務省告示第143号)には該当いたしませんのでご注意ください。
個人住民税(地方税)の寄付金控除について
都道府県または市区町村が条例で指定した認定NGO法人等に個人が寄付した場合、個人住民税(地方税)の計算において寄付金控除が適用されます。詳細は、お住まいの市区町村または都道府県までお問い合わせください。
法人からのご寄付の場合
法人税の算定において、認定NPO法人等に対する寄付金は、特定公益増進法人に対する寄付金と同様に取り扱われ、一般の寄付金とは別枠で寄付金の額の合計額と特別損金算入限度額とのいずれか少ない金額の範囲内で損金に算入されます。
- ※詳細については、所轄税務署にお問い合わせください。
- ※認定NPO法人に対する寄付金の他に、特定公益増進法人に対する寄付金も含めます。
- ※社員募金やマッチングギフト社員分への各個人への領収書発行についてもご相談に応じます(所定の方法をとっていただく必要があります。)
相続または遺贈により財産を取得した方が相続財産を寄付する場合
相続税の算定において、認定NPO法人に対し相続税の申告期限内に寄付した相続財産は、一定の場合を除いて、相続税の課税対象から除かれます。
この措置を受けるためには、相続税の申告書に、ジャパン・プラットフォームが発行した領収書を添付して所轄税務署に提出します。詳しくは所轄税務署にお問い合わせください。
関連リンク
- ▼寄附金を支出したとき(国税庁) https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_3.htm
- ▼個人が認定・特例認定NPO法人に寄附した場合(内閣NPOホームページ) https://www.npo-homepage.go.jp/kifu/kifu-yuuguu/kojin-kifu
- ▼法人が認定・特例認定NPO法人に寄附した場合(内閣府NPOホームページ) https://www.npo-homepage.go.jp/kifu/kifu-yuuguu/houjin-kifu
お問い合わせ
- ジャパン・プラットフォーム 事務局
- 〒102-0083 東京都千代田区麹町3-6-5 麹町GN安田ビル 4F
Tel:03-6261-4036(渉外広報部 渉外担当直通) / Fax:03-6261-4753