ジャパン・プラットフォームNGOユニット規約
- 第1条
- 特定非営利活動法人ジャパン・プラットフォーム(以下、JPFとする)の目的を達成するため、ジャパン・プラットフォームNGOユニット(以下、NGOユニットとする)は、加盟NGO全体の利益を代表して、効果的に提案や意見表明及び問題提起を行う一方、参加セクターとして求められる義務を果たすことを通じて、積極的にJPFの運営に関与する。
- 第2条
- NGOユニットは、任意団体として、加盟NGOにより構成される。
- 第3条
- 次の事項をもって、NGOユニットの加盟資格とする。
- JPF並びにNGOユニットの趣旨に賛同し、協力して運営に参画する意思があると認められること。
- 国内外で起こる自然災害の被災地域、紛争地域または途上国における援助活動のいずれかを行う一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、または特定非営利活動法人などであること。
- JPFの賛助会員となる意思があると認められること。
- 第4条
- NGOユニットに加盟しようとするNGOは、所定の書式に次の書類を添えて、代表幹事に加盟を申し込むものとする。加盟審査は、幹事会にて行う。
- 団体の定款
- 直近2年間の事業報告書及び収支計算書
- 直近1年分の活動報告書(ニュースレター等を含む)
- 役員名簿
- 誓約書
- 第5条
- NGOユニットは、次の役員を置く。
- 代表幹事 1名
- 副代表幹事 若干名
- 幹事団体 8団体
- 第6条
- 役員は、全体連絡会において選挙により選出され、幹事会を構成する。
- 第7条
- 役員の任期は、2年間とする。但し、再任を妨げない。
- 2
- 任期途中で退任団体(者)が出た場合は、速やかに欠員補充のための選挙を実施する。但し、補充された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、他の現任者の残任期間とする。
- 第8条
- 正副代表幹事は、次に掲げる職務を行う。
- NGOユニット全体連絡会の議長を持ち回りで務める。
- NGOユニットの代表としてJPF常任委員会に出席する。
- NGOユニットの加盟NGOの意見を取りまとめ、JPF常任委員会においてNGOユニットの利益を代表して意見を述べる。
- 第9条
- 幹事団体は、次に掲げる職務を行う。
- NGOユニットの代表として、正会員としてJPF総会に出席する。
- NGOユニットの加盟NGOの意見を取りまとめ、JPF総会をはじめとしたJPF会議体に対して、NGOユニットの利益を代表して意見を述べる。
- NGOユニットを代表して、必要に応じてJPF各協議体に構成員として参画する。
- 第10条
- 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、全体連絡会において加盟団体の過半数の議決によりこれを解任することができる。
- 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
- 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったと認められるとき。
- 第11条
- NGOユニットの会議は、全体連絡会及び幹事会とする。
- 第12条
- 全体連絡会は、加盟NGOをもって構成する。
- 2
- 幹事会は、幹事団体をもって構成する。
- 第13条
- 全体連絡会は、次の機能を有する。
- JPFの参加セクターかつ加盟NGOの集合体として、個々の加盟NGOが意見を開陳し、利益や意見を調整する場とする。
- 幹事団体8団体を選挙により選出する。
- NGOユニットの代表として、正副代表幹事を選挙により選出し、代表幹事及び筆頭副代表幹事をJPF常任委員会に派遣する。
- 2
- 幹事会は、次の機能を有する。
- NGOユニットの運営を取りまとめる。
- NGOユニットで総意として合意された内容を、必要に応じてJPF常任委員会、理事会等に申し入れるための調整を行う。
- 第14
- 定例全体連絡会は、原則1ヶ月に1回開催する。開催にあたっては、代表幹事より、開催日の5日前までに通知する。臨時連絡会は、幹事会の提議により、開催することができる。開催にあたっては、開催日の1日前までに通知する。
- 2
- 幹事会は、原則1ヶ月に1回、全体連絡会前に開催する。臨時幹事会は適宜代表幹事が召集することができる。
- 第15条
- 加盟NGOは、幹事会が別に定めるJPFの会費を納入しなければならない。ただし、入会が事業年度の後半期の場合、または退会が事業年度の前半期であった場合、当該年度の会費は半額とする。ただし、すでに支払った会費は返還されない。
- 2
- 退会したいNGOは、代表幹事に書面をもって申し出ることで、任意に退会することができるが、すべてのJPF助成事業が完了していることを条件とする。
- 3
- 会費の納入が数度の督促にもかかわらず1年以上滞った場合、そのNGOは自動退会とする。
- 第16条
- 加盟NGOが次のいずれかに該当するときは、幹事会の議決を経て、全体連絡会に出席した加盟NGOの3分の2以上の議決をもって、これを除名することができる。
- この規約に違反する他、JPFの各規程に対して重大な違反または不履行があったと認められるとき。
- NGOユニットまたはJPFの名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- 2
- 前項の規定により加盟NGOを除名しようとする場合は、議決の前に当該NGOに弁明の機会を与えなければならない。
- 第17条
- NGOユニットの運営実務を司るNGOユニット事務局は、JPF事務局が兼ねるものとする。
- 附則
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- この規約は、平成18年度第2回ジャパン・プラットフォームNGOユニット全体連絡会の承認を経て、平成18年10月4日より施行する。
- この任意団体の設立当初における役員の任期は、第8条の規定にかかわらず、この任意団体の成立の日から平成19年3月31日までとする。
- この規約は、2019年度第5回ジャパン・プラットフォームNGOユニット全体連絡会の議決により改正し、2019年8月27日より施行する。
弊団体は、特定非営利活動法人ジャパン・プラットフォームの賛助会員として、任意団体であるジャパン・プラットフォーム NGOユニットの活動趣旨に賛同し、NGOユニットに加盟致します。また、NGOユニットの運営に関わる各種規則に従って、NGOユニット全体の利益に配慮し、NGOユニットに求められる義務を果たすことを通じて、JPFの運営目的に沿った形で積極的にJPFの運営に関与することを誓います。